1)遺言したい内容を整理し、原案を作成する
2)証人2名を依頼する
●利害関係のない第三者が望ましい
証人にないれない人
・推定相続人
・推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族
・未成年者
・被後見人等
3)公証人との打ち合わせに必要な書類を準備する
●遺言者本人の印鑑証明書
●遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
●相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
●不動産がある場合にはその登記簿謄本と固定資産評価証明書
4)公証人と内容について打ち合わせる
●事前に遺言者の内容について公証人と打ち合わせを行う
●全国どの公証役場の公証人にも依頼できる。 健康上の理由等により公証人役場まで
出向けない場合は管轄の公証人に出張を依頼する事もできる。
5)遺言者が口頭で内容を述べ、公証人が筆記する
6)遺言者の作成後、公証人が記載内容を読み聞かせ、
遺言者、証人2名が署名捺印する
遺言者は実印
証人は認め印でも良い
7)公証人が署名、捺印し公正証書遺言の完成
【公正証書遺言の作成費用】
手数料の総額は、財産の相続又は遺贈の受ける人ごとにその財産の価額を
算出し、下記の手数料を元に計算する。
目的財産の価額 | 手数料の額 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円を超える部について | |
●1億円を超えて3億円まで5,000万円毎に | 1万3000円 |
●3億円を超えて10億円まで5,000万円毎に | 1万1000円 |
●10億円を超える部分に5,000万円毎に | 8,000円 |