公正証書遺言の作成手順

1)遺言したい内容を整理し、原案を作成する

2)証人2名を依頼する
●利害関係のない第三者が望ましい
証人にないれない人
・推定相続人
・推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族
・未成年者
・被後見人等

3)公証人との打ち合わせに必要な書類を準備する
遺言者本人の印鑑証明書
遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
相続人以外に遺贈する場合はその人の住民票
不動産がある場合にはその登記簿謄本と固定資産評価証明書

4)公証人と内容について打ち合わせる
●事前に遺言者の内容について公証人と打ち合わせを行う
●全国どの公証役場の公証人にも依頼できる。 健康上の理由等により公証人役場まで
出向けない場合は管轄の公証人に出張を依頼する事もできる。

5)遺言者が口頭で内容を述べ、公証人が筆記する

6)遺言者の作成後、公証人が記載内容を読み聞かせ、
遺言者、証人2名が署名捺印する

遺言者は実印
証人は認め印でも良い

7)公証人が署名、捺印し公正証書遺言の完成

【公正証書遺言の作成費用】
手数料の総額は、財産の相続又は遺贈の受ける人ごとにその財産の価額を
算出し、下記の手数料を元に計算する。

目的財産の価額 手数料の額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
 1億円を超える部について
 ●1億円を超えて3億円まで5,000万円毎に 1万3000円
●3億円を超えて10億円まで5,000万円毎に 1万1000円
●10億円を超える部分に5,000万円毎に 8,000円