特に遺言の準備が必要な場合

1)遺産に不動産がある場合
分割しにくいため争いの元になる
(財産が自宅のみ、不動産評価、借地権)

2)子供がいない夫婦の場合
妻に全ての財産を相続させたい
遺言者の両親には遺留分あり。兄弟なし。

3)法定相続人以外に財産を渡したい場合
面倒を看てくれた息子の嫁や内縁の妻など。

4)法定相続人がいない場合
遺言がない場合は国庫に帰属。 財産を有効に役立てる為に特定の人に
遺贈するのか、寄付するのかなど検討。

5)行方不明の相続人がいる場合
不在者の財産管理人の選任が必要となる

6)相続人が認知症の場合
分割協議においては家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをする必要がある。

7)先妻の子供と後妻がいる等、親族関係が複雑な場合
財産形成の過程等に配慮し、実情に合った相続を考える。

8)会社を経営している場合
会社の事業の円滑な継続を進める為に、遺言者が所有する自社株式や事業用資産の
配分を考慮する。

9)相続人の間に感情的な対立が強い場合

10)相続人の数が多く、遺産分割協議に時間がかかりそうな場合

11)相続税の申告が必要な人