遺言の種類

 
普通方式 特別方式
公正証書遺言

自筆証書遺言

③秘密証書遺言

①緊急時遺言
・一般危急時遺言
・難船危急時遺言②隔絶地遺言
・在船者遺言
・伝染病隔離者遺言

※実務では、ほとんどが公正証書遺言か自筆証書遺言になるかと思われます。

■公正証書遺言と自筆証書遺言の相違点

公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット ①公証人が作成する為、法的に確実な遺言。

②原本は公正役場に保管されるので偽造・変造・隠匿・紛失がない。

③家庭裁判所の検認が不要。

④登記関連の手続きが容易。

①証人なしで一人で容易に作成できる。

②遺言書の内容を秘密にできる。

③費用がかからない。

④自筆のため、相続人に想いを伝えやすい

デメリット ①遺言書作成に公証人との打ち合わせが必要。

②費用がかかる。

③証人2人以上の立ち合いが必要。

④証人を通じて遺言の作成内容が第三者にも漏れる恐れがある。

①書き方に不備があると無効になる場合がある。

②紛失や偽造・変造・隠匿される危険性がある。

③家庭裁判所の検認が必要。

④有効性に関してトラブルになりやすい。

検認とは遺言書の変造や偽造を防ぎ、仮に原本を紛失しても写しは確実に保存しておくための手続きで、遺言書の内容が有効か無効かを判断するものではない。
検認しなくても遺言が無効になるわけではない。