普通方式 | 特別方式 |
①公正証書遺言
②自筆証書遺言 ③秘密証書遺言 |
①緊急時遺言 ・一般危急時遺言 ・難船危急時遺言②隔絶地遺言 ・在船者遺言 ・伝染病隔離者遺言 |
※実務では、ほとんどが公正証書遺言か自筆証書遺言になるかと思われます。
■公正証書遺言と自筆証書遺言の相違点
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
メリット | ①公証人が作成する為、法的に確実な遺言。
②原本は公正役場に保管されるので偽造・変造・隠匿・紛失がない。 ③家庭裁判所の検認が不要。 ④登記関連の手続きが容易。 |
①証人なしで一人で容易に作成できる。
②遺言書の内容を秘密にできる。 ③費用がかからない。 ④自筆のため、相続人に想いを伝えやすい |
デメリット | ①遺言書作成に公証人との打ち合わせが必要。
②費用がかかる。 ③証人2人以上の立ち合いが必要。 ④証人を通じて遺言の作成内容が第三者にも漏れる恐れがある。 |
①書き方に不備があると無効になる場合がある。
②紛失や偽造・変造・隠匿される危険性がある。 ③家庭裁判所の検認が必要。 ④有効性に関してトラブルになりやすい。 |
※検認とは遺言書の変造や偽造を防ぎ、仮に原本を紛失しても写しは確実に保存しておくための手続きで、遺言書の内容が有効か無効かを判断するものではない。
検認しなくても遺言が無効になるわけではない。