※相続放棄・相続欠格・廃除は相続人ではない
①相続放棄
・家庭裁判所へ申述(要式行為)
・効果 はじめから相続人とならなかったものとみなす。
・代襲相続原因にならない。
・相続放棄申述受理証明書が登記書類
②相続人欠格
・遺言書の偽造・変造、破棄・隠蔽・詐欺・強迫により遺言をさせたり、
取消しさせた場合等。その他被相続人等の殺人などがある。
・効果 相続権を失う
・代襲相続原因になる。
・裁判の判決謄本等が登記書類(戸籍には記載されない。)
③廃除
・遺留分権を有する推定相続人(兄弟姉妹×)が、被相続人に対し、虐待・
重大な侮辱、その他著しい非行等の行為により、審判等を経て廃除となる。
・効果 相続権を失う
・代襲相続原因になる。
・廃除される者の戸籍に取消がない限りずっと戸籍に記載される。
※廃除請求者の戸籍には記載されない。
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