領収書の原本(当局では原始記録という)は必要か?

国税庁の通達としては、
実質要件(対価として支払っているか)と形式要件(原始記録が必要との規定はないが支払った証拠の書類があるか)を満たす事が要件となっている。

実務上は、実質要件を満たせば、書類は税務調査時にでも出力すればよい。
出力がなくても担当官によっては目視で承認してくれる事もある。
切符代などの領収書がないものは日付と時間を書いておけば慣習的に認められる。(今後は不明)
領収書を忘れたものに関しても、出金伝票や支払証明書などの紙に詳しく詳細を書いておけばそれがエビデンスになる。ただ、紛失の程度が多ければ否認される可能性も高くなる。

 

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