上場株式の配当の場合
A.源泉徴収ありの特定口座(所得税15.315%、住民税5%)
B.源泉徴収なしの特定口座
C.一般口座(収支報告書を見て自分で計算)
ほとんどがAなので、これを元に説明。
下記の中から選択。
①申告不要制度
※通常、課税所得が695万以上の方や、手続きが面倒な方が選択。
②総合課税(確定申告表(1))
※口座ごとに総合課税か分離課税か選択。
※通常、課税所得が695万円以下の方は選択。リンク参照
総合課税の計算過程として、まず配当収入を合算して累進課税で計算。
配当収入の10%(課税所得が1,000万円を超えた部分は5%)を税額控除できる。
③申告分離課税(確定申告表(3))
※口座ごとに総合課税か分離課税か選択。
※通常、上場株式や投資信託などで売却損がある方や過去の繰越控除がある方が選択。
損益通算が可能。
非上場株式や大口株主(持株比率3%以上)の配当の場合
A.通常取引(源泉徴収義務があり20.42%控除されている)
下記の中から選択。
①原則→ 総合課税(確定申告表(1))
配当所得として計算。
②例外→ 申告不要制度(確定申告表(3))
少額配当(1銘柄あたりの1回あたりの配当が、10万円にその配当の計算期間の月数をかけて12で割った金額以下のものは不要。この場合も、住民税については確定申告必要。)
⑤わかりやすいサイト(オフィシャル)
⑥わかりやすいサイト(オフィシャル)