結論としては、所得税法は端的に説明されているので、
その税法の解釈として事務運営指針がある。
まず法的拘束力のある所得税法の条文では、
次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、取り消し。
- 二 その年における前号に規定する帳簿書類について第148条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。
一方、事務運営指針では、
1 帳簿書類を提示しない場合における青色申告の承認の取消し
法第 150条第1項第1号に規定する帳簿書類の備付け、記録又は保存とは、単に物理的に帳簿書類が存在することのみを意味するにとどまらず、これを税務職員に提示することを含むものである。
したがって、税務調査に当たり帳簿書類の提示を再三にわたり求めたにもかかわらず調査対象者が正当な理由なくその提示を拒否した場合には、同号に規定する青色申告の承認の取消事由に該当することとなり、その提示がされなかった年分のうち最も古い年分以後の年分について、その承認を取り消す。
2 税務署長の指示に従わない場合における青色申告の承認の取消し
帳簿書類の備付け、記録又は保存について、当該承認を受けている者が法第 148条第2項に規定する税務署長の指示に従わない場合には、法第 150条第1項第2号の取消事由に該当することとなるが、この場合、当該指示に係る年分以後の年分について、その承認を取り消す。
なお、指示に従わない場合には、青色申告の承認の取消事由に該当する旨を告げる。