加入条件
●正社員、契約社員(満65歳未満の人)
●派遣社員・パート・アルバイト(①一週間の労働時間が20時間を超える②31日以上会社で働く見込みがある。)※①②いずれも。
●日雇い労働者(31日以上働く見込みがある場合は、上記の条件で加入。31日未満であれば日雇い労働者として申請して加入できる。)
●季節限定で仕事をする労働者(①4カ月以上雇用される②一週間の労働時間が30時間を超える)
※65歳以上は、平成29年1月1日から適用条件が拡大されて、
継続ではなく新たに雇用される場合も加入できる事になった。
その際は、高年齢被保険者として加入する。
加入条件は、①一週間の労働時間が20時間を超える事②31日以上、雇用される見込みがあること。
手続き
事業者は、下記の対象となった人が企業に在籍してから翌月の10日までに管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する。
●入社時・異動時・退職時に書類作成が必要。
年度更新
年に一度、その年度の見込み給与を基に雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、会社がまとめて前払いをする。
年度更新は6月になったら、4月~3月の一年間に必要となる労働保険料を概算して、前払をする。
提出期限は6月1日から7月10日まで。コロナの影響で8月31日までに延長されている。