納付方法
5月中に税額通知書が届くので、それを元に住民税を控除する。
6月分の支払から新年度。7月10日が一回目の納付期限。
初回は端数の関係で金額が少し高い。
退職時
退職日が6月1日から12月31
→ 基本的には通常通りひと月分を徴収。従業員からの希望があれば、翌年の5月分までを一括徴収します。
※給与所得者異動届出書を異動があった月の翌月10日までに提出。
転職先で特別徴収を継続するために、異動届出書を役所とは別に本人に提出する?
→ これについては本人の転職先が分かっていて内々で話が進んでいれば転職先欄に記載して役所に提出すれば、スムーズに転職先で特別徴収ができる項目になっている。
原則は、役所だけに提出して、本人に普通徴収納付書が届いて、そこから改めて特別徴収に切り替えるか、普通徴収のまま支払うかを判断する流れになる。
退社日が1月1日~5月31日
→ 原則、5月分までを一括徴収。一括徴収分額が差し引く給与や退職金を超えた場合は、超過分は普通徴収になります。
※給与所得者異動届出書を異動があった月の翌月10日までに提出。