神社などへの協賛金(法人)寄付金

①宣伝効果があるもの → 広告宣伝費(課税仕入)
②取引先との付き合い → 接待交際費(課税対象外)対価性がない
③地域との付き合い → 寄付金(課税対象外)

寄付金の損金算入限度額

法人税法上、寄付金は支出先に異なる。
国・地方公共団体・財務大臣は指定した寄付金は、全額損金。
特定公益増進法人などへの寄付金は、限度額の範囲なで損金。
一般の寄付金は、下記の限度額まで損金。
<一般寄附金の損金算入限度額の算出方法>
資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000=資本金基準額
所得の金額×2.5/100=所得基準額
(資本金基準額+所得基準額)×1/4=損金算入限度額

 

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