社内飲食費の取り扱い

交際費のうち、1人あたり5,000円以下の社外飲食費について、
これらは、会議費として交際費課税の対象外となり、全額経費にする事ができる。

しかし、法人の役員・従業員またはこれらの親族に対する「飲食費」。例えば、従業員だけでお酒を飲みに行った場合などは、5,000円以下でも「交際費課税の対象」になります。

社内飲食費のいうち、忘年会の費用などは福利厚生費として費用処理が可能。

交際費課税に該当した場合は、
資本金の額によって取り扱いが変わる。下記サイト参考


①分かりやすいサイト

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