下記、すべてに該当しない場合は、無申告加算税がかかります。
①期限後、1か月以内の申告
②期限内に税金を納付している
③過去5年間に、期限後申告をしてない
※ただ無申告加算税については、端数切捨ての関係で、納税額100,000万以内なら発生しない等がある。下記の延滞税と同じ仕組み。
※延滞税について、年2.5%で、1,000円未満切り捨てなので、申告超過日数を考慮して計算結果が1,000円未満なら発生しない。
(新宿税務署に電話で確認)
●期限後申告してしまうと、青色申告控除が10万円になってしますので注意。(新宿税務署に電話で確認。)
●2年連続期限超過の場合、青色申告取り消し処分にも繋がるので注意。
↑上記、間違え。個人の場合は取り消し処分なし。
基本的に赤字の場合は、いつ提出しても問題ない。ただ青色申告を申請して提出してないって事は事業してないよねって事で取り消し処分に繋がる事がある程度。
赤字決算の場合も、期限後申告しても翌年繰越は可能。
なので、赤字で期限内提出のメリットは、10万控除にならない点と、しっかり期限を守っているというアピールのみ。