●開発費 ⇒ 繰延資産。新技術開発や市場開拓などの費用(技術導入費・市場調査費・経営コンサルタント料金)※会計上と税務上の定義は同じ。
①わかりやすいサイト(開発費の税法上の取り扱い)
②分かりやすいサイト(繰延資産の会計上と税法上の違い)
③分かりやすいサイト(税務上のソフトウェアと研究開発費)
●研究開発費 ⇒ 発生時費用。企業が自ら研究開発を行った際にかかった費用。
定義:従来製造又は提供していた業務にはない新規のものを生み出すための調査・探究活動や現在製造している製品又は提供している業務についての著しい改良を含んでいます。①分かりやすいサイト(研究開発費の定義)
②分かりやすいサイト(ソフトウェア)
③分かりやすいサイト
④分かりやすいサイト
●耐用年数
税務上
①自社利用ソフトのうち研究開発用に利用するもの 「3年」
→ 自社利用ソフトのうち収益獲得または費用削減になる場合と、不明な場合。
②市場販売のソフト 「3年」
→ 不特定多数のユーザー向けに開発・制作し・販売する目的のもの
③その他のソフトウェア 「5年」
→ 単に自社利用ソフトを作っている場合、SaaSなどの複製しないソフトウェア?
SaaSは販売用ソフトウェアではなく、会計基準を策定した段階では法整備ができてなくて現在の自社利用ソフトウェアとして考える。