無利息融資の課税関係

①個人(なし) → 個人(贈与税)
②個人(なし) → 法人(なし)
③法人(受贈益)→ 個人(一時所得)
④法人(受贈益)→ 法人(受贈益)

※法人は利益を追求している以上、無償行為は否認される。
③の法人側の仕訳、
寄付金(原則:損金不算入)●● / 受贈益(益金算入)●●
③の個人側の仕訳
事業主貸●● / 雑収入(一時所得)●●

④の法人(貸側)の仕訳、
寄付金(原則:損金不算入)●● / 受取利息※受贈益(益金算入)●●
④の法人(借側)の仕訳、
支払利息(損金算入)●● / 雑収入など※受贈益(益金算入)●●
※実質課税なし

普通は借りる側で税金がかかるはずが、なぜ貸す側に税金がかかるのか?
仮に仕入た商品を無償で提供する場合で、寄付金が損金算入にされてしまうと、
仕入分が経費扱いになり、仕入税額控除にもなり、節税になってしまうから。

①わかりやすいサイト(概要)

わかりやすいサイト(文中の最後の節税の趣旨)

わかりやすいサイト(仕訳例)

わかりやすいサイト(無償による役務提供)

わかりやすいサイト(個人のみなし収入)

サイト(仕訳例)

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