簡易課税(基準期間の売上高5,000万超えは対象外)は、
適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がある。
※この届出を提出した事業者は、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更できない。
また、簡易課税をやめて実額の仕入税額の控除を行う場合、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する。
その場合、課税期間の初日から課税仕入れ関係の帳簿および請求書などを保存する事が必要。
【計算式】
●一種類の事業だけを営む場合
仕入控除税額 = (課税標準額に対する消費税額 - 売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額) × みなし仕入率(下記URL参考)
※課税標準額とは、
課税売上高(税込み)に 100 /110 を掛けて課税資産の譲渡等の対価の額を計算します。(千円未満切り捨て)
●二種類以上の事業を営む場合
下記URLを参考。