海外のクラウドサービスにも消費税がかかる場合。リバースチャージ方式

①わかりやすいサイト

①_1_わかりやすいサイト

②分かりいやすいサイト仕訳例

②わかりやすいサイト仕訳例

※2023年10月2日更新
国外事業者について、
9月30日までは国外登録事業者名簿に記載があり有効になっている法人については仕入税額控除可能だった。
10月1日以降は国外登録事業者名簿は廃止されインボイス制度に移行。
国税庁から9月1日に各事業者へ取消申請を送付⇒9月30日までに返事がない事業者は自動的にインボイス番号を付与。
インボイス番号がない場合は、インボイスなしの国外事業者という事で2割特例の対象外。仕入税額控除ゼロ。

今後の対応について、
国内事業者と同様に法人番号を検索してインボイス登録の有無を確認。
国外登録事業者名簿にある法人についてはそこに法人番号が記載されている。

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