まず令和5年から譲渡所得や配当所得を総合課税または分離課税をする場合、所得税と住民税も両方強制適用になる。今までは住民税だけ申告しないを選択できた。
そもそも、所得が少ない人や赤字がある場合は、総合課税もしくは分離課税で選択した方が良いケースが多い。
例)株式譲渡損が45万、配当金が90万ある場合 分離課税と総合課税どちらが得?
【日本株の配当】配当控除があるので少し複雑
→ 配当所得に対して所得税10%、住民税2.8%の配当控除があるのでそれを加味する。
【外国株の配当】配当控除がないので上の税率を見て単純比較
→ 総合課税の所得税率が10%以下だと総合課税、10%以上だと分離課税がお得。
株の譲渡損がある場合は、分離課税すると繰越控除で安くなるのでさらに得をする。
ただし、繰越控除前で所得判定されて配偶者控除の適用外になる。ただし、住民税や国保は繰越控除後で判定される。ややこしい。
分かりやすいサイト
https://www.youtube.com/watch?v=TDKyvpshi_o
詳細に説明してくれているサイト
https://www.youtube.com/watch?v=eMIQPRAP_Xw
国保の繰越控除後のソースhttps://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept03/Div04/Sec01/gyomu/0116/kokuhozei/1611033545849.html