役員の出産手当金(産休)

役員でも出産手当金等受給は可能。

●出産手当金(3/2) 管轄:保険組合
●出産一時金 ※6カ月の要件 管轄:保険組合
●保険料の免除 管轄:ハローワーク

出産手当金の需給のためには、
役員報酬の定期同額を減額する必要があるが、
それがやむを得ない事情に該当するか、病気のためには正当理由。
ただ、出産手当金をもうらためだとダメ。

もし、認められない場合は、下がった給与が定期同額という事になり、
それまで支払った超過分が損金不算入になる。

BY国税庁

 

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