役員でも出産手当金等受給は可能。
●出産手当金(3/2) 管轄:保険組合 ●出産一時金 ※6カ月の要件 管轄:保険組合 ●保険料の免除 管轄:ハローワーク
出産手当金の需給のためには、 役員報酬の定期同額を減額する必要があるが、 それがやむを得ない事情に該当するか、病気のためには正当理由。 ただ、出産手当金をもうらためだとダメ。
もし、認められない場合は、下がった給与が定期同額という事になり、 それまで支払った超過分が損金不算入になる。
BY国税庁
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