労働基準法上
18歳未満「年少者」
満15歳に達した日以後の最初の3/31が終了するまでの者「児童」
児童は原則、働いたらダメ。
例外①として、満13歳以上の場合、義務教育時間と被らない、且つ、健康及び福祉に有害ではない軽微な仕事はできる。
例外②として、満13歳に満たない場合でも、映画の製作又は演劇の事業については可能。
但し、労働基準監督署の許可が必要になります。
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労働基準法上
18歳未満「年少者」
満15歳に達した日以後の最初の3/31が終了するまでの者「児童」
児童は原則、働いたらダメ。
例外①として、満13歳以上の場合、義務教育時間と被らない、且つ、健康及び福祉に有害ではない軽微な仕事はできる。
例外②として、満13歳に満たない場合でも、映画の製作又は演劇の事業については可能。
但し、労働基準監督署の許可が必要になります。