外国からの配当があった場合

外国税額控除に関する明細書を作成しないといけないが、結構、計算方法が難しい。
弥生やMFなどでは自動作成できないので手書き作成して郵送する必要がある。
国税のイータックスで自動計算されるのでそちらでシミュレーションすると良い。

内容的には、そもそもそれ以前の所得税額が0円の場合は還付されない。あくまで所得税が発生した状態で、その中の一部が戻るイメージ。

カテゴリー: 未分類 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です