法人は、【特定同族会社】か【同族会社】か【非同族会社】のどれかであるが、
同族会社の場合は、下記デメリットがある。
①税務署が、「行為又は計算の否認」を持ち出して、推定で課税をしてくる。
②株式を保有している使用人がいる場合、みなし役員となり一定の給与や賞与が損金不算入になる。
さらに、特定同族会社になると、留保金課税の対象になる。
法人は、【特定同族会社】か【同族会社】か【非同族会社】のどれかであるが、
同族会社の場合は、下記デメリットがある。
①税務署が、「行為又は計算の否認」を持ち出して、推定で課税をしてくる。
②株式を保有している使用人がいる場合、みなし役員となり一定の給与や賞与が損金不算入になる。
さらに、特定同族会社になると、留保金課税の対象になる。