まず、未払法人税等 と 納税充当金 の違いについて。
会計上は、未払法人税等は負債の部に表示されるのに対し、納税充当金は、税務上、債務確定している負債ではなく、その繰入額は損金不算入となるため利益積立金を構成する。
(下で説明)
■■(会計上)■■
法人税等150 / 未払法人税等150
(費用) (負債)
会計上のBS
—————————-
<負債の部>
未払金法人税等 150
<純資産の部>
■■(税務上)■■
納税充当金繰入額150 / 納税充当金150 ←債務確定している負債ではなく繰入額は、
(損金不算入) (利益積立金)損金不算入となるため利益積立金を構成する。
※もし繰入額が損金算入されるものであれば、納税充当金は会計上の未払法人税と同じく税務上も負債となり、別表5の調整は不要だった。
税務上のBS
—————————–
<負債の部>
未納法人税 120
<純資産の部>
利益積立金 150
利益積立金 ▲120
未納法人税等とは、確定申告により納付すべき実際の税額であり、
税務上、利益積立金からマイナスされ、負債となる。
そのため、納付した時にはマイナスの利益積立金が消える(つまりプラス)
こととなる。