①減価償却費を決算整理仕訳(別表16作成)※償却済資産も一応提出
1.期末に保有する減価償却資産の内容を把握
2.今期に事業供用したものについては、諸資料により取得価額・法定耐用年数・償却開始日などを把握する
3.固定資産台帳を作成して減価償却限度額を計算する
4.減価償却費を計上する。(通常③の金額)
5.固定資産台帳から別表16を作成する
6.減価償却超過額がある場合は別表4に加算調整する
②貸倒引当金を決算整理仕訳(別表11作成)
1.期末保有債券などの内容を把握する
2.貸倒実績率を採用する場合、過去3期間における期末債権や貸倒損失の額などのデータを入手する
3.別表11(1)を作成して個別貸倒引当金を計算する
4.別表11(1の2)を作成して、法定繰入率による計算方法と貸倒実績率により一括貸倒引当金を計算する
5.貸倒引当金を計上する
6.貸倒引当金繰入限度額超過額がある場合は別表4の加算調整欄に転記
③交際費を集計(別表15作成)
1.月々の処理の中で、どのような交際費が発生しているのかを把握しておく
2.決算時に税務上の交際費等を別表15を作成しながら集計
3.交際費等の損金不算入額を別表15を作成しながら計算
4.別表15で計算された損金不算入額を別表4で加算調整
④寄付金を集計(別表14作成)
1.期中においては、寄付をする際に公共性・公益性が高い寄付金か否か、多額の寄付の場合には損金不算入額が生じないか確認する
2.期中に資産の贈与や低額譲渡などが行われていないかどうか確認する
3.総勘定元帳などから別表14(2)を作成して、損金不算入額を計算する
4.別表14(2)で計算された損金不算入額を、別表4仮計下に転記する
⑤役員給与の損金不算入額(特殊支配同族会社は別表14)
1.定期同額給与、事前確定届出給与、業務執行役員に対して支給する利益連動型給与で一定のもののいずれにも該当しないものの額
2.役員に支給する額(①または③の適用があるものを除く)のうち不相当に高額な部分
3.事実を隠ぺいし、または仮装経理により役員に支給した給与
※↑の①~③の役員給与は各事業年度の損金に算入されず、別表4において加算調整
●特殊支配同族会社とは「業務主宰役員の持株数+業務主宰役員関連者数の持株数/発行済株式数(自己株式を除く)の割合が90%以上」かつ、「業務主宰役員+常務に従事する業務主宰役員関連者数/常務に従事する役員の総数が50%超」という要件を満たす同族会社
※業務主宰役員に対して支給する給与(経済的利益を含み、退職金は除く)の額を基礎とした給与所得控除相当額は各事業年度の損金の額に算入されない
⑥別表5(2)作成
1.総勘定元帳から、どんな税金をいくら払い、どのように処理したのかを把握する
2.別表5(2)を作成
3.別表5(2)のデータを元に別表4の調整を行う
所得控除集計(ついでに国税の還付金確認。あれば別表4で減算)
1.⑥の作業をしながら源泉所得税が発生しているかを把握
2.別表6(1)において控除税額を計算する
3.控除税額を別表4の仮計の下、および別表1の控除税額欄に転記する
税引前当期純利益から別表4を仮計算
※別表4の一番上は税引後当期純利益
①未払法人税を計算して決算整理仕訳
②税務上の未払法人税である納税充当金を別表4で加算して完成
※別表4は税務上の損益計算書、別表5(1)は税務上の貸借対照表と位置づけられている。
ただし、貸借対照表といっても、資産・負債などが全て記載しているわけではなく、会計上の利益剰余金と資本金及び資本剰余金に該当する部分についてのみ記載。
それを元に留保と減算を考える!