内装工事の会計処理

開業前の内装工事は開業費には含めない。建物・建物付属設備として減価償却するのが一般的。ただ、税理士によって見解が分かれる事もある。

実務上、30万未満の項目に関して、経費計上しても問題ない可能性もある。ただ否認リスクあり。

●名義は誰か? ⇒ 所有物件 か 賃借物件 で耐用年数が違う。

●用途は何か? ⇒ 事務所、店舗、住宅 で耐用年数が違う。

●構造は何か? ⇒ 木造かコンクリート で耐用年数が違う。

 

① 濱田会計による基本的な考え

② 例外的な事務上の考え

③ 公認会計士による分かりやすいサイト

④ 一般の分かりやすいサイト

⑤ 耐用年数表

 

 

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