修繕積立金は、将来発生するマンションの修繕のための積立なので、
原則は修繕が行われたときに経費になります。
ただ、例外として下記に該当する場合は、支払い時に経費計上ができます。
①管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うこと
②支払った修繕積立金について返還義務がないこと
③将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④金額が、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
修繕積立金は、将来発生するマンションの修繕のための積立なので、
原則は修繕が行われたときに経費になります。
ただ、例外として下記に該当する場合は、支払い時に経費計上ができます。
①管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うこと
②支払った修繕積立金について返還義務がないこと
③将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④金額が、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること