個人事業主のマンションの管理費と修繕積立金の計上

修繕積立金は、将来発生するマンションの修繕のための積立なので、
原則は修繕が行われたときに経費になります。

ただ、例外として下記に該当する場合は、支払い時に経費計上ができます。
①管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うこと
②支払った修繕積立金について返還義務がないこと
③将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
④金額が、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること

①わかりやすいサイト

②わかりやすいサイト

カテゴリー: 個人事業主, 未分類 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です