会社法として下記2つの縛りはあるものの、
税務上は実質課税として、会社と個人を分ける理由が経済的合理性があるかで判断される。要するにただの節税目的の両立ならどちから片方に統一されて課税される。
●会社法の利益相反取引に該当する場合。
例)本人と会社で売買契約。(直接取引)
本人と第三者間の債務を会社が保証する契約(関節取引)→法人成りした時に借入を法人に移す場合に注意。
解決方法:取締役会で承認すれば良い。
●会社法の競業避止義務に該当する場合。
競業取引とは、「市場と商品が会社の事業と重複してしまう取引」と考えるとわかりやすいでしょう。
※2022年10月4日 更新
個人として消費税課税業者になり、その対策として法人成りをしたが、
個人の事業も継続されており、仮に廃業届出と青色申告取消申請をした場合、
雑所得となるが、消費税は雑所得、事業所得関係なく課税業者に該当すれば収入があれば課税される。
個人として廃業しても例えば過去のYouTube動画などで継続的に収入がある場合は、
事業所得でも雑所得でも問題ない。ただ、事業所得としても継続をしていても、
金額の規模、工数の割合などで実質、雑所得と判断されれば青色申告と認められない可能性があり、加算税のリスクもあるので注意。