結論としては、
この場合も提出時の納税地が適用されるので、
提出時の住民票の住所地の所轄税務署に提出する事になります。
免許証の住所が変わってなくてもマイナンバーカードで役所が照会するので、
本人確認自体は問題ない。ただ、通知番号しか持ってない場合は現住所記載の住民票が添付書類として必要。
また仮に旧住所に提出しても新しい所轄税務署に郵送されるみたいなので、
問題ない。
ただ、還付の場合はハガキが旧住所に送れたりして手続きされてない可能性もあるみたいなので注意。
納税の場合は、実務上、旧住所の管轄税務署に送っても問題ない。