購入時の法定耐用年数(自宅1.5倍)から、事業供用時の年数までの減価償却を仮計算する。
事業供用時の未償却残高として、仮計算した減価償却費を控除して、これを期首簿価として、以降は計算する。
以降は、通常の法定耐用年数で計上していく。
③わかりやすいサイト(旧定額法と定額法の計算式の違い)
購入時の法定耐用年数(自宅1.5倍)から、事業供用時の年数までの減価償却を仮計算する。
事業供用時の未償却残高として、仮計算した減価償却費を控除して、これを期首簿価として、以降は計算する。
以降は、通常の法定耐用年数で計上していく。
③わかりやすいサイト(旧定額法と定額法の計算式の違い)