住んでいる持ち家を途中で事務所として減価償却する方法

購入時の法定耐用年数(自宅1.5倍)から、事業供用時の年数までの減価償却を仮計算する。
事業供用時の未償却残高として、仮計算した減価償却費を控除して、これを期首簿価として、以降は計算する。
以降は、通常の法定耐用年数で計上していく。

①わかりやすいサイト

②わかりやすいサイト

③わかりやすいサイト(旧定額法と定額法の計算式の違い)

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