例えば、100%親会社の採用業務を受託している子会社が、
業務委託料として、広告等の原価を請求した場合、
一見、金額の根拠が原価という事は経済合理性がない事になる。損がでる事がないから。
しかも、グループ間なので、契約は継続されるし、所得の移動の可能性にも繋がる。
なので通常は、第三者取引価格を参考に定額で請求するのが妥当だと思われる。
ただ、経済合理性がないという事で、寄付金認定の対象になった場合、まず税務署が金額根拠を算出する必要があるため、まずやりたがらない。
しかも、仮に寄付金認定されるとしても適正の価格を超過した分だけなので、節税としての影響も少なくなる。なので、結果的に、問題ない事になる。