1)相続人を調べる
遺言者の出生から現在までの戸籍謄本等で相続人を調べ、相続関係図を作成する。
2)どんな財産があるか財産目録を作る
プラスの財産だけではなくマイナスの財産も正確に把握し、誰に何を渡すか相続名簿も作成する。
3)遺贈と相続させる遺言の違いについて
遺贈→遺言による財産の贈与(相続人及び相続人以外(第3者))
相続→遺言に関係なく発生する財産の承継(相続人のみ)
※ポイントは相続人に対しては遺贈でも相続でも財産を承継できる。
例えば相続人に対して、遺言で不動産を相続させるという文言にすれば、
不動産の所有権移転登記は単独で申請できるが、遺贈するという文言にしてしまえば、
不動産の所有権移転登記が単独では申請できなくなるので注意が必要。
この場合、共同相続人全員と受遺者の共同申請が必要、又は遺言執行者の指定があれば、
遺言執行者と受遺者で登記申請できる。
他には、借地権・借家権の場合には、権利移転について貸主の承諾が必要。
他にも、対象財産が農地の場合、権利取得に農業委員会又は都道府県知事の許可が必要。
4)相続人の遺留分について配慮する
遺留分割合:
①直系尊属のみが相続人
各相続人の法定相続分の1/3
②上記以外
各相続人の法定相続分の1/2
■遺留分を有する相続人
①配偶者
②子供(代襲相続人含む)
③直系尊属
*兄弟姉妹には遺留分は認められていない。
※ポイントは、理由があり財産を特定の人に相続させたくない時
相続させたくない被相続人が生存中に、遺留分放棄してもらう事が可能(家裁の許可が必要)。しかし、遺留分の放棄が許可されても、相続人の相続権自体がなくなるわけではないので、遺言で全財産を遺留分放棄者以外の相続人相続させる。
5)相続人が先に死亡した場合、誰に承継させるか考える(予備的遺言)
遺言者の死亡以前に財産を受け取る事になっていた相続人または受遺者が亡くなった時は、特段の事情がない限りその遺言の効力は生ずる事はなく、財産は相続人全員の共有になる。
具体的な授与権限について ①遺言者名義の預貯金、有価証券等の名義変更、解約、払い戻し請求等 ②遺言執行者が、必要と認めたときは、その任務を第三者に行わせる等 ③貸金庫の開閉、解約、内容物の受領、管理等 ④相続不動産の、名義変更、売却が必要な場合の一切の行為について等 |
6)遺言執行者が必要な場合は決めておく
遺言執行者とは遺言者が亡くなった後で遺言の内容を実現する人。
未成年者と破産者以外は誰でも執行者となれる。
7)判断能力が衰えないうちに作成する
8)祭祀承継者を決めておく