————個人(マサオ君) → 個人(タカシ君)————
【マサオ君にかかる税金】
●低額譲渡した場合(棚卸資産)
通常の販売価額×70%と譲渡対価に差額がある場合は、差額を売上計上して所得税がかかる。※型崩れなどや、広告宣伝の一環として行われる値引き販売等については、低額譲渡に該当しない。
●低額譲渡した場合(その他の資産)
譲渡額から取得費を差し引いて譲渡所得税がかかる。※マイナスがでた場合、譲渡損はなし。内部通産できない。
●無償譲渡(贈与)した場合
無税
【タカシ君にかかる税金】
●低額譲渡された場合
贈与税の低額譲渡規定により、著しく低い価格の対価で財産を受けた買い手には時価と売買価格の差に贈与税がかかる。
●無償譲渡(贈与)された場合
時価で贈与税がかかる。
—個人(ヒロシ君) → 法人(㈱山田コンサルティング)—
【ヒロシ君にかかる税金】
●低額譲渡した場合
時価の2/1未満で売った場合、時価で譲渡したとみなし譲渡所得税がかかる。2/1以上だったとしても、同族会社等の行為又は計算の否認がある場合は注意。
●無償譲渡(贈与)した場合
対法人には無償という概念がない(そもそも法人は利益を追求している為)、個人から個人に無償譲渡した場合には、譲る側の個人には税金がかからないのに、法人に譲る場合は個人に所得税がかかるのは、譲られる側の法人が自分の会社だった場合に租税回避の可能性があり、納税逃れを防ぐためなのです。
これを「みなし所得譲渡課税」といい、時価で譲渡があったものとみなされて所得税が課税されるのです。
【㈱山田コンサルティングにかかる税金】
●低額譲渡された場合
時価での受贈益に法人税がかかる。法人は低額譲渡で受けても2/1規定に関係なく、時価-対価について受贈益課税を受ける。
●無償譲渡(贈与)された場合
対法人には無償という概念がない(そもそも法人は利益を追求している為)ので上記同様。
—法人(㈱サイトウパートナーズ) → 個人(ツトム君)—
【㈱サイトウパートナーズにかかる税金】
●低額譲渡した場合
いくらで売っても時価で売却と見なす。時価と取得価額の差額が売却益となり法人税がかかる。
●無償譲渡(贈与)した場合
時価で譲渡したとみなして法人税がかかる。上記同様。
【ツトム君にかかる税金】
●低額譲渡された場合
時価と取得価額に対して所得税がかかる。雇用関係があれば給与所得(給与・役員賞与)・雇用関係がなければ一時所得(寄付金)がかかる。
●無償譲渡(贈与)された場合
時価で所得税がかかる。上記同様。
—法人(㈱ワタナベタワー) → 法人(㈱森ブラザーズ)—
【㈱ワタナベタワーにかかる税金】
●低額譲渡した場合
いくらで売っても時価で売却と見なす。時価と取得価額の差額が売却益となり法人税がかかる。
仕訳例:寄付金×× / 譲渡益×× (寄付金の損金参入限度額を超える部分は損金不参入)
●無償譲渡(贈与)した場合
時価で譲渡したとみなして法人税がかかる。上記同様。
【㈱森ブラザーズにかかる税金】
●低額譲渡された場合
時価で買った事になり、受贈益として法人税がかかる。
●無償譲渡(贈与)された場合
上記同様。