相続人と相続分は民法でしっかり定められています。
まず相続人とは?
上記の通り、民法で定めた相続人とは配偶者相続人(妻)と血族相続人のみです。
そして配偶者相続人は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があります。
次に相続分ですが、
法定相続分の組み合わせは上の5つしかありません。
しかし、この民法により決まっている相続分は変更する事ができます。
それができるのは唯一、被相続人だけです。
しかも唯一、遺言という方法のみです。
相続人と相続分は民法でしっかり定められています。
まず相続人とは?
上記の通り、民法で定めた相続人とは配偶者相続人(妻)と血族相続人のみです。
そして配偶者相続人は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があります。
次に相続分ですが、
法定相続分の組み合わせは上の5つしかありません。
しかし、この民法により決まっている相続分は変更する事ができます。
それができるのは唯一、被相続人だけです。
しかも唯一、遺言という方法のみです。