相続人と法定相続分


相続人と相続分は民法でしっかり定められています。

まず相続人とは?

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上記の通り、民法で定めた相続人とは配偶者相続人(妻)と血族相続人のみです。

そして配偶者相続人は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があります。

次に相続分ですが、

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法定相続分の組み合わせは上の5つしかありません。


しかし、この民法により決まっている相続分は変更する事ができます。

それができるのは唯一、被相続人だけです。

しかも唯一、遺言という方法のみです。