①相続は被相続人の本国法を適用 ※相続人ではない。
○○国籍の国の法律に従う。→○○の法律を調べる。
例えば、日本にある不動産の相続で、被相続人が次の国籍の場合、
アメリカ国籍・中国籍→日本の相続法を適用する法律になっている。
韓国籍→韓国の相続法を適用する法律になっている。
②相続は相続開始時の法律を適用
●昭和22年5月2日以前は旧法による家督相続
(昭和22年5月3日~12月31日 応急措置法による原則遺産相続)
●昭和23年1月1日より現行民法による遺産相続
●昭和37年7月1日(民法改正)
相続放棄を代襲相続から除く。
相続権が直系卑属から子になる etc
●昭和56年1月1日(民法改正)
法定相続分の変更
遺留分割合の変更
兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの1代限り(再代襲廃止) etc
まとめ:被相続人の国籍と相続開始年月日を必ず確認。
③代襲相続と数次相続
代襲相続の要件:
①相続人となるべき者が子又は兄弟姉妹であること
②上記の者が相続開始前に死亡・相続欠格・廃除で相続権喪失。
※相続放棄は代襲原因でない。
③相続人となるべき者(被代襲者)が、
1.子の場合は、直系卑属が相続開始時存在すること
→再代襲あり
2.兄弟姉妹の場合は、甥・姪が相続開始時存在すること
→再代襲なし。一代限り。 ※昭和56年以前は再代襲があった。
実務では多い注意点:養子縁組前の養子の子は代襲相続人にならない、
養子縁組後の養子の子は代襲相続人になる。