贈与税とは?

贈与税は相続税の補完税と言われています、それは相続税を支払いたくない人が、相続財産から生前に贈与をして相続財産を減らす行為に歯止めを掛ける目的をしているからです。そのため贈与税は税率も高く、基礎控除が低く抑えられています。

~贈与税と相続税の税率と基礎控除~
贈与税 = ( 贈与額 - 基礎控除 ) × 税率
基礎控除 = 贈与税 110万円(暦年)
      = 相続税 3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)

Ⅰ.贈与税と相続税の税率比較表

贈与税の課税対象金額 税率 相続税の課税対象金額
右記以外 直系尊属→20歳以上の者
200万円以下 200万円以下 10% 1,000万円以下
300万円以下 400万円以下 15% 3,000万円以下
400万円以下 600万円以下 20% 5,000万円以下
600万円以下 1,000万円以下 30% 1億円以下
1,000万円以下 1,500万円以下 40% 2億円以下
1,500万円以下 3,000万円以下 45% 3億円以下
3,000万円以下 4,500万円以下 50% 6億円以下
3,000万円超 4,500万円超 55% 6億円超

 

Ⅱ.贈与の課税の仕組みには2種類ある

相続時精算課税 暦年贈与
贈与者 60歳以上の父母・祖父母 制限なし
受贈者 20歳以上の子・孫 制限なし
基礎控除額 贈与者ごとに2,500万円 受贈者ごとに毎年110万円
税率 一律20% 超過累進税率(2種類の税率構造)
相続時 相続財産に全て持ち戻す 相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算する
持戻し価格 贈与時の価格 贈与時の価格
メリット ①一度に大型贈与がしやすい
②値上がりする財産や収益物件の贈与により相続財産の増加を防ぐ
①相続財産を減らす事が可能
②長期的に計画的に相続対策ができる
デメリット ①基本的に相続税の節税効果がない
②暦年贈与に戻れない
①大型贈与がしにくい

 

Ⅲ.贈与税のかからない財産
(1)扶養義務者からの通常必要と認められる生活費や教育費のための贈与財産
(2)社交上必要と認められる香典、お中元、お歳暮、祝い金等
(3)離婚に際しての財産分与
(4)法人からの贈与(所得税は課税
※扶養義務者とは?
①配偶者②直系血族又は兄弟姉妹③三親等内の親族で生活を一にする者
※通常必要と認められる生活費や教育費とは?
必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産。したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、それが余って預貯金になってる場合や、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等は、その部分について贈与税の課税対象になる。

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みなし贈与とは、
本来の贈与でなくても同じように経済的利益を受けた場合は、贈与とみなされて贈与税がかかります。みなし贈与の場合、本人が「贈与を受けた」という認識をしていないまま、税務署から指摘されて、初めて「みなし贈与」というものがあることを知ったという人が多いので注意が必要です。

みなし贈与の例
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個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされる。
・・・・・以下省略(国税庁タックスアンサーより)
※負担付贈与の場合も同様に、時価と債務の差額に対してみなし贈与になります。

Ⅳ.相続開始前3年以内の贈与(相続税法)
相続開始前3年以内にされた贈与については、相続税の課税価格に加算されます。
相続が近いことを知った相続人等が被相続人から生前に贈与をうけることで、相続税の負担を不当に軽減することを防止するために設けらてます。
(1)適用対象者・・・相続・遺贈により財産を取得した者
(2)加算される財産・・・被相続人から贈与を受けた財産
(3)加算される期間・・・相続開始前3年以内
(4)加算される金額・・・その財産の贈与時の価額
※1.基礎控除(110万円)以下の贈与でも、生前贈与加算の対象になります。
※2.①住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合と②配偶者から居住用財産の贈与を受け、配偶者控除(2,000万円の部分)の適用を受けた場合と、③教育資金の一括贈与の1,500万円の非課税特例の適用を受けた場合は、生前贈与加算の適用がありません。

ポイント相続人以外の子供の配偶者や孫への贈与は、3年以内贈与の対象外。

● 住宅取得資金とは?
直系尊属からの合計所得金額2,000万以下の満20歳以上の人に対する住宅等資金の贈与は1,200万円まで非課税。
①暦年課税の場合は、1,310万円(1,200万円+110万円)までは贈与税が課税されない。
②相続時精算課税の場合は、3,700万円(1,200万円+2,500万円)までは贈与税は課税されない。
※非課税となった金額は、相続開始前3年以内の贈与でも、相続財産に加算されません。(1,200万円)

● 配偶者控除の特例とは?
下記の要件を満たす夫婦には、最大2,110万円(2,000万円+110万円)までは、贈与税が課税されません。
①贈与日において婚姻期間が、20年以上であること(同じ配偶者からは一生に一度だけ)
②居住の用に供している不動産、又は
居住用不動産を取得するための金銭(翌年3月15日までに所得)を贈与したこと
③贈与を受けた配偶者がその居住用不動産に居住し、その後引き続き居住する見込みである事
※非課税となった金額は、相続開始前3年以内の贈与でも、相続財産に加算されません。(2,000万円)

● 教育資金の一括贈与とは?
父母・祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に教育資金を一括して拠出。この資金について、子・孫ごとに1,500万円(学校等以外の者に支払われるものについては、500万円が限度です。)が非課税となる。
①受贈者は、この特例の適用を受ける旨、及び教育資金の支払いに充当した場合にはその旨を金融機関に届け出て、金融機関経由で税務署に申告する。
②教育資金の使途は、金融期間が領収書等をチェックし、書類を保管。孫等が30歳に達する日に口座等は終了。
③非課税拠出額から教育資金出支出額を控除した残額は、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして、贈与税が課税される。
※非課税となった金額は、相続開始前3年以内の贈与でも、相続財産に加算されません。

 

Ⅴ.贈与税の時効は6年
しかし贈与が成立する要件を満たす必要がある。
贈与成立の3条件
【贈与側】
①「あげました」という意思表示があった。
【受贈側】
②「貰いました」という受諾認識があった。
③貰った人が自分で財産管理、運用、自由に使用できている。

ポイント申告はしなくても、時効は主張できる。

 

Ⅵ.贈与税の申告と納付方法
1.贈与税の申告
納税義務者は、財産の贈与を受けた人(受贈者)
その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合は翌年2月1日から3月15までに申告書を出さなければなりません。
提出先は、受贈者の住所地の所轄税務署長です。実際には贈与者である親が贈与の事実を子供に伝えないまま、贈与税の申告書を提出していることが多いものですが、このような場合は、贈与が成立しているとはいえないので注意が必要です。

2.贈与税の納税義務者
贈与税の納税義務者は、本来、受贈者です。
受贈財産が土地建物や非上場株等である場合は、納税資金に窮する事が考えられます。
ただし、贈与者に「連帯納付義務」があり、贈与者が連帯して贈与税を支払わなくてはならないことになっています。
高額な不動産等を贈与するときには、贈与税に見合う現金も同時に贈与するようにして下さい。

3.納税の方法
贈与税の申告書を提出した人は、申告期限である翌年3月15日までに全額を一時に現金納付しなければなりません。贈与税にも、相続税と同じように延納制度が設けられています。贈与税が10万円を超えていることと担保を提供すること等要件があり、期間は5年以内です。

Ⅵ.ペナルティ
本税の他に、加算税や延滞税などがかかります。
1.無申告加算税(期限後に申告した場合や税務署から指摘を受けて申告した場合)
本税の20%
2.過少申告加算税(申告内容に不足額があった場合)
本税の10%(自主申告の場合は、かからない)
3.悪質な場合
本税の35%(無申告の場合は、40%)
4.延滞税(平成27年1月1日~平成28年12月31日)
①二カ月以内だと、2.8%(特例基準割合※+1%)
②二カ月過ぎると、9.1%(特例基準割合※+7.3%)
※特例基準割合:国内銀行の新規単騎貸出約定平均金利+1%
5.罰金・懲役
脱税犯 5年以下の懲役若しくは500万以下の罰金